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虚偽・誇大広告違反に対して、虚偽・誇大広告の販売で得た経済的利得を徴収する制度。虚偽又は誇大広告にあたる場合は、原則違反を行っていた期間中における対象商品の売上額の4.5%が徴収される。2021年8月1日から施行された。
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