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JAPhMed定款
一般財団法人日本製薬医学会(JAPhMed)定款
第1章 総則
・第1条(名称)
この法人は、一般財団法人日本製薬医学会と称する。英語表記は、Japanese Association of Pharmaceutical Medicine、通称JAPhMedとする。
・第2条(事務所)
この法人は、主たる事務所を国分寺市に置く。
・第3条(目的)
この法人は、下記の活動を通して、製薬医学の確立と、医薬品・医療機器の開発・普及を通して、医学・医療の進歩発展に寄与することを目的とする。
(1)医薬品・医療機器の研究・開発に関する知識・情報の活用
(2)製薬医学認定医制度の維持・運営
(3)医薬品・医療機器の効果と安全性に対する提言
(4)製薬企業における医師の役割の確立
(5)上記に関する国際的交流
(6)その他、本会の目的達成に必要な活動
・第4条(事業)
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う
(1)講演会、セミナーなどの定期的開催
(2)会員の連絡、懇親会の開催
(3)医薬品の開発・薬効・安全性評価に関する建議
(4)IFAPP 及び各国製薬企業医師連合会との交流
(5)外部団体等との情報交換
(6)会員名簿の作成と管理
(7)薬医学関連出版物の発行
(8)その他この法人の目的を達成するために必要の推進
第3章 会計
・第5条(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
・第6条(事業計画及び収支予算)
この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認(理事会の決議を経て、評議員会の承認)を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
・第7条(事業報告及び決算)
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認(理事会の決議を経て、評議員会の承認)を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書2 前項第3号から第5号までの書類については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、前項中、定時評議員会への報告に代えて、定時評議員会の承認を受けなければならない。
第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
(1)監査報告
(2)会計監査報告
・第8条(剰余金)
この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第4章 評議員
・第9条(評議員)
この法人に評議員3名以上5名以内を置く。
・第10条(評議員の選任及び解任)
評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。
3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
(1)この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人
(2)過去に前号に規定する者となったことがある者
(3)第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む。)4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。 (1)当該候補者の経歴
(2)当該候補者を候補者とした理由
(3)当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
(4)当該候補者の兼職状況6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
7 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
8 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。
(1)当該候補者が補欠の評議員である旨
(2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
(3)同一の評議員(2以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位9 第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。
・第11条(任 期)
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。。
3 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
・第12条(評議員に対する報酬等)
評議員に対しては無報酬とする。
第5章 評議員会
・第13条(構成)
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
・第14条(権限)
評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事並びに会計監査人の選任及び解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
・第15条(開催)
評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
・第16条(招集)
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
・第17条(決議)
評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)評議員に対する報酬等の支給の基準
(3)定款の変更
(4)その他法令で定められた事項3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
・第18条(議事録)
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した評議員及び理事は、前項の議事録に記名押印する。
・第19条(役員及び会計監査人の設置)
この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上10名以内
(2)監事 2名以内2 理事のうち1名を理事長とする。
3 前項の理事長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
4 代表理事以外の理事のうち、2名を業務執行理事として、その名称を副理事長とする。
5 この法人に会計監査人を置く。
・第20条(役員並びに会計監査人の選任)
理事及び監事並びに会計監査人は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
・第21条(理事の職務及び権限)
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
・第22条(監事の職務及び権限)
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
・第23条(会計監査人の職務及び権限)
会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書を監査し、会計監査報告を作成する。
2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。
(1)会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
(2)会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの
・第24条(役員及び会計監査人の任期)
理事の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
5 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、その定時評議員会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。
・第25条(役員及び会計監査人の解任)
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。2 会計監査人が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
(3)身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。3 監事は、会計監査人が、前項第1号から第3号までのいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される評議員会に報告するものとする。
・第26条(報酬等)
理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て、理事会において定める。
第7章 理事会
・第27条(構成)
理事会は、すべての理事をもって構成する。
・第28条(権限)
理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
・第29条(招集)
理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
・第30条(決議)
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
・第31条(議事録)
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 定款の変更及び解散
・第32条(定款の変更)
この定款は、評議員の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第10条についても適用する。
・第33条(解散)
この法人は、この法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
・第34条(残余資産)
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
・第35条(広告の方法)
この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第10章 会員
・第36条
この法人に、次の会員を置く。
本会の会員は、国を問わず、現在日本に於ける製薬関連企業、教育機関、規制当局に属し、上記の目的・事業に賛同し、現会員2名以上の推薦をもって所定の申請書類を提出した者に対して理事会にて審査し、承認を資するものを代表理事に上申し、代表理事が承認した者とする。
第37条
会員が負担すべき金銭(会費)の額は、会員約款において定められる。
・第38条
会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)成年被後見人、被保佐人等に該当するとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。
(3)除名されたとき。
・第39条
会員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会の議決を経て、代表理事が除名することができる。
(1)この法人の名誉を傷つけ、またはこの法人の目的に違反する行為があったとき。
(2)の法人の会員としての義務に違反したとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。
(3)会費を2年以上滞納したとき。
附則
1 この法人の設立者の氏名又は名称及び住所並びに拠出をする財産及びその価額は、次のとおりとする。
高橋 希人 拠出をする財産及びその価額 現金 300万円
2 この法人の設立時理事、設立時監事及び設立時評議員並びに設立時会計監査人は、次のとおりとする。
<設立時評議員>
内山 明好
高橋 希人
八日市谷 隆<設立時理事>
今村 恭子
犬山 里代
井上 雅博
Geary Stewart
佐藤 裕史
芝田 英生
西馬 信一<設立時監事>
加藤 淳<設立時会計監査人>
笠井 隆司3 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日に始まり平成22年3月31日に終わる。








